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住宅宿泊協会と消防庁との会合に南専務理事が参加

住宅宿泊協会と消防庁との会合に南専務理事が参加

 

2021年8月19日住宅宿泊協会(JAVR)と消防庁の「民泊における消防法の課題解決に向けて」の会合にJAMTAの代表として、南専務理事が参加。以下、内容をご報告します。

 

会合内容:

①各地の消防が制度を正しく理解し指導する
②住宅宿泊事業者は仮に消防から過剰設備を要求されても反論できるよう正しい知識を身につけることが必要

JAMTA 南専務理事より:
 各自治体消防行政で運用されている32条を適用した全国の事例など収集されているか?なにが32条適用なのか?わかりづらくしているのではないかと問題提起いたしました。 消防法施行令第32条 この節の規定(=消防用設備等の技術基準)は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造、又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

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